(名称)
第1条 本会は下関市サッカー協会と称し、外国に対しては The Football Association of SHIMONOSEKI city (通称 SFA)という。
(事務局)
第2条 本協会の事務を処理するために事務局長所在の場所に事務局を置く。また必要に応じ、事務局長は事務局員を置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、下関市のサッカー全般を統括する団体として、サッカー競技の普及、振興を図り、もって市民の心身の健全な発達と、会員相互の融和親睦に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 登録団体の強化発展と相互の親睦融和
(2) サッカー及びフットサル競技に関する普及、研究及び指導
(3) サッカー及びフットサル競技に関する講演会の開催及び指導者、審判員の養成
(4) サッカー及びフットサル競技に関する各種大会の開催
(5) 本市を代表するチームの役員及び選手の選定に関すること
(6) その他、本協会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第5条 本会は、別表に定める組織をもって構成する。
(事業計画及び収支予算)
第6条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決及び評議員会の承認を経てこれを執行する。
(会計年度)
第7条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(役 員)
第8条 本会には、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長 1名
(5) 事務局長 1名
(6) 事務局次長 若干名
(7) 理事
(8) 監事 2名
(役員の選任)
第9条会長は、理事会において推挙し決定する。
2 副会長は会長の指名及び理事会の推挙において決定し、会長が任命する。
3 理事長は理事会において理事の中から選出し、会長が任命する。
4 副理事長は理事長が指名し、会長が任命する。
5 理事は、各連盟の委員長、副委員長、専門委員会の代表及び理事会が推薦した者とする。
6 監事は、理事会において選出される。
(役員の職務)
第10条 会長は本協会を代表し、本会を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はこれを代理する。
3 理事長は本協会の会務の処理にあたる。
4 副理事長は理事長不在の際はこれを代理する。
5 事務局長は本会の事務処理にあたる。
6 事務局次長は事務局長を補佐する。
7 理事は理事会を組織し、本会の業務を執行する。
8 監事は本協会の会計監査を行う。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(評議員会)
第12条 評議員会は本協会の議決機関であり、毎年1回以上会長がこれを召集する。
2 評議員は、加盟団体の代表で構成し、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の審議
(2) 予算の議決及び収支決算の承認
(3) 役員の承認及び決定
(4) 規約・規定の改廃に関する議決
(5) その他業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
3 評議員会は、過半数の出席で成立し、出席者の過半数で決する。但し、書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
(理事会)
第13条 理事会は、第9条に掲げる役員で構成し、年2回以上会長が召集する。ただし、会長が必要と認めた場合または、理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の召集を請求されたときは、15日以内に理事会を開催しなければならない。
2 理事会の議長は理事長とする。
3 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。但し、書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 連盟及び専門委員会の構成員は理事会に出席して意見を述べることができる。
6 理事会に出席できない理事は、他の理事、または代理人に議決権を委任することができる。
7 前項の委任は書面をもってしなければならない。
8 前2項により議決権を委任された者は出席者とみなす。
(専門委員会)
第14条 本会の事業遂行のため、以下の専門委員会を置く。
(1) 規律委員会
(2) 財務委員会
(3) 事業委員会
(4) 技術委員会
(5) 審判委員会
(6) 医事委員会
2 理事会が特に必要と認めた場合、他の専門委員会を置くことができる。
(加盟団体)
第15条 本協会の加盟団体は以下の連盟の登録団体をもって充てる。
(1) 少年サッカー連盟
(2) 中学サッカー連盟
(3) 高校サッカー連盟
(4) 社会人サッカー連盟
(5) 壮年サッカー連盟
(6) フットサル連盟
(加盟金)
第16条 各連盟の登録団体は、毎年別に定める加盟金を期限内に納入しなければならない。
(資格喪失)
第17条 次の事由により各連盟及び登録団体はその資格を喪失する。
(1)連盟が解散したとき及び登録団体が連盟を脱退したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、またはその目的に違反する行為のあったとき
(3)加盟金を滞納したとき
(規約の改廃)
第18条 本会の規約は、理事会において現在数の3分の2以上の議決により、評議員会の承認を経て、改廃することができる。
附 則
本会の規約は、平成11年 9月 4日から施行する。
附 則
本会の規約は、平成17年 5月30日から施行する。
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